新型コロナにいい製品一斉取り締まり 建材とマットレス

消費者庁が新型コロナ関連製品について、予防効果などを謳った製品について注意喚起を行いました。
新型コロナの対策をとりたい消費者をだます製品について、健康食品や除菌スプレー、マイナスイオン発生器についてお伝えしましたが、実はまだまだあります。
今回は建材とマットレスについてお伝えします。
どう表示していたのか?
消費者庁のサイトでは以下のような事例が掲載されていました。
【建材】
・新型コロナウイルス対策に有効?
・付着したウイルスならば早期に分解してくれます。そのため新型コロナウイルス等の感染症に有効であると注目されているのです!
【抗ウイルスマットレス】
・新型コロナウイルス/抗菌・抗ウイルス加工マットレス
・ウイルスを吸着して破壊 99.99%減少
何が違反なのか
資料によりますと、
「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くおそれがあると考えらる」
とのことです。
これらを販売している会社は、科学的根拠を持っていなかったということになります。
建材などは、抗ウイルスの製品であればまだよかったかもしれませんが、いずれにしても、しっかりとした試験を行う必要があります。
今回は表示についての改善命令のみがなされています。
なお、これらは人の体に入れるものではないため、薬機法には関係がありません。
まとめ
建材もマットレスも、実際に効果があるのなら、私も喜んで購入したいと思うくらいです。
でも、実際に効果が証明されている製品はほとんどないのかもしれません。
本当に効果があれば、宣伝をしても行政から指導は入らないと思うのですが、今回あえて会社名を出していないのは、他の会社に対しての警告の意味も含むのではないでしょうか。
これらの製品を販売している会社の皆様、科学的根拠がそろっていない場合の表現には十分お気を付けください。
参考資料
新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について
(2021年2月19日) 消費者庁