濃度が足りない次亜塩素酸水の販売 景品表示法違反情報

次亜塩素酸水を販売していた6名が、景品表示法違反で措置命令が行われました。
スプレータイプの次亜塩素水で除菌を意図した製品のようです。
罰金の支払いはないようですが、次亜塩素酸水の濃度を偽って、楽天市場やアマゾン、Yahoo!ショッピングなどで販売していました。
なぜ違反になったのか簡単に説明します。
どう表示していたのか?
次亜塩素酸水の濃度の表示の部分が今回の論点となります。
例えば、
「pH5.0~6.5有効塩素濃度50ppm」
「成分:200ppm次亜塩素酸水」
等と記載していました。
実際の濃度がこれらであれば、今回景品表示法違反になることはなかったはずです。
何が違反なのか
一言で言うと、この濃度が嘘だった、ということです。
措置命令を読むと
「大幅に下回っていた」
と書いてあります。
濃度は措置命令には書いていませんでしたが、もしかしたら、ほとんど水だったのかもしれません。
消費者庁が濃度についての根拠の提出を求めたときに、科学的な根拠によって証明できなかったため違反となりました。
これにともない、一般消費者に対してお詫びの文章を掲示する必要が有ります。
なお、返金しろという命令は出ていません。
まとめ
嘘ついたら駄目です!
参考資料
次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について(令和2年12月11日)
消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/022403/